会社に縛られず自由に働くことができる反面、様々な事務作業も全て自分でやらなければいけないのがフリーランスです。
自由だったり、面倒だったり。
面倒な事務作業の中でも、特に気を付けたいのが税金です。
所得税の確定申告が一番有名ですね(゜゜)。
はい。
実は他にも様々な税金の支払いが発生するんです。
支払う税金について把握しておかないと、いざ支払いが発生した時に税金で苦しむことになってしまうので、しっかりと把握する必要があります。
ということで今回は、独立してフリーランスになると支払うことになる税金についてお話していきたいと思います。
フリーランスが支払う主な税金一覧
それでは早速、フリーランスが支払うことになる主な税金をご紹介します。
以下の表をご覧ください。
所得税 | 1年間の所得金額に対して課せられる税金。 |
---|---|
住民税 | 自分の住む地方自治体に納める税金。所得金額に応じて税額が決定。 |
個人事業税 | 法律で定められた”事業”を営んで、前年の所得金額が290万円超の人に課せられる税金。 |
消費税 | 消費者が支払い事業者が納める税金。売上1,000万円以上から納税義務が発生。 |
国民健康保険税 | いわゆる国民年金保険料。所得金額に応じて税額が決定。 |
この5つが、フリーランスが支払うことになる主な税金です。
所得税以外の4つは、すべて所得税を納めた後に支払いが発生します。
確定申告が終わったからといって、散財してしまうと大変なことになるので注意しましょう。
フリーランスが支払う5つの主な税金
上記でお話しした5つの税金について、1つずつ解説していきます。
その1|所得税
会社員の給与所得や、フリーランスの事業所得など、個人の1年間の所得に課せられるのが所得税です。
この所得税について、多くのフリーランスが注意したいのが源泉徴収です。
フリーランス個人に対して支払われる報酬や料金の多くは、源泉徴収の対象となります。(参考:国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
取引先からの支払調書などで、税金分が差し引かれているのを見た人も多いのではないでしょうか?
源泉徴収は簡単にいうと所得税の先払いのシステムです。
詳しくは改めてブログにしますが、源泉徴収で先払いした税金は本来よりも高くなることが多いです。
つまり、確定申告をしなければ、税金を払いすぎたままになってしまいます。
払いすぎた税金を取り戻すためにも、ちゃんと確定申告しましょう(゜゜)。
その2|住民税
所得税は国に納める国税ですが、住民税は地方自治体に納める地方税です。
ですので、住民税の管轄は税務署ではなく、お住いの都道府県や市区町村になります。
所得税の確定申告のように、自分で計算する必要はなく、地方自治体から送付される納付書に従って税金を支払います。
住民税は基本的に、翌年の6月、8月、10月、1月の4回に分けて支払うことになります。
図のように、2019年の所得にかかる住民税は、早くとも2020年の6月に支払いが訪れることになります。
完全な後払いとなっているので注意が必要です。
住民税の金額は、およそ所得の10%と思っておきましょう。
その3|個人事業税
個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(70業種)に対してかかる税金です。
ほとんどの事業が該当することになります。
個人事業税も、住民税同様地方自治体に納める税金で、送付されてきた納付書を従って、翌年の8月と11月に支払いを行います。
税率は業種によって3%~5%(参考:東京都主税局「個人事業税 4法定業種と税率」)となっており、以下の式によって税額を計算します。
個人事業税
=(前年の事業所得ー事業主控除額290万円)×税率
つまり、前年の事業所得金額が290万円を超えると個人事業税が発生します。
その4|消費税
生活で最も身近な税金消費税です。
消費税は、消費者が支払って事業者が納税する国税です。
基本的には、年間の売上が1,000万円を超えると2年後に納税義務が発生します。
所得税と同様に、消費税も自分で計算して申告を行います。翌年の3月31日が期限になります。
その5|国民健康保険税(国民健康保険料)
“税”と言われるとピンときませんが、いわゆる国民健康保険もフリーランスが支払うことになる税金です。
所得が増えればそれだけ国民健康保険の金額も増えます。
国民健康保険も所得の金額を基に、翌年6月にお住いの自治体から納付書が送られてきます。
支払方法は一括と分割があり、分割の場合6月~翌年3月まで毎月支払います。
各自治体によって、金額の計算が異なる場合があるので、お住いの市区町村に確認しましょう。
また、国民健康保険に合わせて、国民年金保険料も毎月定額で支払うことになるので注意しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
- 所得税:翌年3月15日までに支払い
- 住民税:翌年6月~支払い
- 個人事業税:翌年8月~支払い
- 消費税:翌年3月31日までに支払い
- 国民健康保険税:翌年6月~支払い
これだけの税金の支払いが、翌年以降に発生することになります。
税金の支払いは逃れることができないので、支払いを見越した資金繰りを意識するように心がけましょう。
終わり。