確定申告

ダメ絶対|確定申告せずに放置してると起こる3つの罰則

左手くん
左手くん
確定申告って、しないで放置してるとどうなるの?
まつげちゃん
まつげちゃん
バレたら罰則で余計に税金を払うことになるわ。

 

とうとう2月が終わってしまいましたね。

確定申告期限まであと2週間となりました。(2019年3月1日現在)

 

皆さん、確定申告終わりました?

 

無事終わらせたという方、本当にお疲れさまでした。

今やってる最中という方、ラストスパートです!頑張りましょう!

 

さて、

まさか、、

まさかとは思いますが、確定申告やらなくていいやー!なんて方、いらっしゃいませんよね?

 

面倒だなーとか。

訳分かんないなーとか。

もういっかーつって。

 

はい。そんなことしたら絶対だめです。

夏休みの宿題とは訳が違います。

ということで今回は、確定申告をしないで放置すると、一体どんな罰則を受けることになるのかお話していきます。

確定申告とは

1年間の所得金額を基に、所得税の金額を自分で計算して、最終的に税務署に納税するまでの一連の作業のことを確定申告といいます。

 

1月1日から12月31日までの所得税額を、翌年の2月16日から3月15日までに納税します。

会社から独立して個人事業主やフリーランスになった場合、所得金額が0以下にならない限りは確定申告をしなければいけません。

 

また、給与所得のあるサラリーマンで年末調整をしている方でも、副業などで給与以外に年間20万円を超える所得がある場合、確定申告が必要になります。

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確定申告せずに放置してると起こる3つの罰則

無申告加算税の支払い

1つ目に起こる罰則が無申告加算税です。

 

申告して無いからその分税金プラスな。

 

というのが無申告加算税です。まさに罰金といった感じです。

 

申告期限を過ぎて期限後申告をしたり、税務調査によって支払うように命じられた場合に、本来の税金に加えて無申告加算税の支払いが発生します。

 

各年分の無申告加算税の金額は、申告する年度や状況によって以下のように変わります。

自主的に申告した場合

申告していなかった分を、自主的に期限後申告をした場合は、本来納付すべきだった税額に5%を乗じた金額が無申告加算税の金額となります。

自主的にです。ココ重要(゜゜)。

この場合、簡単に計算すると図のようになります。

税務署の調査によって発覚した場合(平成28年分以後)

平成28年1月1日~12月31日の申告分以後について、税務署の調査によって無申告が発覚した場合、本来納付すべきだった税額の50万円までは10%、50万円を超える部分は15%を乗じた金額が無申告加算税の金額となります。

当然ですが、自分から申告しなかった分課税金額が重くなります。

文字で見ると計算が複雑そうですが、図にするとこんな感じです。

税務調査によって発覚した場合(平成27年分以前)

平成27年1月1日~12月31日の申告分以前については、本来納付すべきだった税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じた金額が無申告加算税の金額となります。

つまり、古い年度のほうが加算税が高くなります。

こちらも、簡単に計算すると図のようになります。

また、無申告加算税の詳細については、国税庁ホームページ「確定申告を忘れたとき」をご参考ください。

延滞税の支払い

無申告加算税に加えて、延滞税という税金も加算されます。

レンタルビデオ店の延滞料金と同じです。

 

延滞税は、法定納期限の翌日から支払いが完了するまで、日ごとに加算されていきます。

つまり、申告しないで放置すればするほど、延滞税が増えていきます(゜゜)。

 

延滞税の具体的な金額が知りたい場合は、国税庁ホームページ「延滞税の計算方法」をご参考ください。

2期連続で申告期限を過ぎると青色申告が取り消し

2期連続で申告期限を過ぎてしまった場合、青色申告の適用を受けていたとしてもそれが取り消されます。

さらに、一度取り消されてしまうと、1年間は再申請することが出来なくなります。

 

青色申告には様々な税務上のメリットがあるので、取り消しになるとかなり痛いです。

白色申告より青色申告のほうが絶対いい理由|2つの違いを徹底解説フリーランスや個人事業主の方は、1年間の所得と税額を自分で計算し、確定申告によって税務署に納税しなければいけません。 その...

 

また、65万円控除を受けるためには期限内申告が原則なので、期限を過ぎたのが1期分だったとしても、その年の特別控除の金額は10万円となってしまいます。

やらずに隠してもいてもいつかはバレる

隠した期間が長いほど支払う税金は増えていく

上記の延滞税のように、支払いが遅れれば遅れるほど、罰金として加算される税金は増えていきます。

 

また、無申告分が数年分ある場合、それら全ての金額を支払わなければいけなくなります。

1年分なら大したことなかったとしても、溜まればかなりの金額の支払いとなってしまいます。

 

それが原因で事業の経営が悪化してしまうケースも多々あるので注意しましょう(゜゜)。

無申告がある場合は必ず自分から申告しましょう

もし、申告していなかったり申告を忘れていた場合は、必ず自分から税務署に申告しに行くようにしましょう。必ず自分から申告するようにしましょう。

大事なことなので2回言いました。

 

バレるまで黙っていると、上記の無申告加算税の金額が増えてしまうのももちろんですが、なにより、税務署からの心証が悪くなります。

 

過去の帳簿書類を破棄していたり、万が一、所得隠しなどの「悪質な脱税」と判断された場合、さらに罰がきつい重加算税を課せられてしまう可能性もあります。

もし、自分ではどうしようもできない場合であったとしても、直ちに税務署に相談しに行くようにしましょう。

ちなみに密告用のページも存在する

ちなみに、恐ろしいことに国税庁のホームページには、無申告や脱税を密告するためのページが存在します。(参考:課税・徴収漏れに関する情報の提供

この情報提供を基に税務調査が行われることもあるんです。

 

悪いことや得したことというのは、ついつい他人に話したくなってしまいます。

しかし、壁に耳あり障子目あり、どこからバレるかわかりません。

まとめ

いかがだったでしょうか。

確定申告や税金のことは、ついつい面倒で嫌煙しがちです。

気持ちはめちゃくちゃ分かります。

 

しかし、だからといってやらないままにしておくと、さらにお金を支払わなくてはいけなくなります。

重い腰を上げて、必ず確定申告を行うようにしましょう。

 

また、もし無申告状態で四面楚歌になっている場合は、税理士などの専門家への相談も検討することをおすすめします。

 

 

終わり。