フリーランスにとって、必要経費を”いかに”計上するかというのが、重要な節税対策になります。
しかし、例えば飲食店のように、分かりやすい経費が少ないのもフリーランスの特徴です。
もちろん、なんでもかんでも経費にぶち込むことはできませんが、ポイントをしっかり抑えることで、必要経費を捻出することができます。
ということで今回のブログでは、具体的にフリーランスの経費にできるもの・できないものを、いくつか紹介していきたいと思います。
目次
経費の3つの判断基準
具体例に入る前に、経費として判断する際の3つの基準についてお話しします。
- 事業と関連した支出か
- 支出した金額は客観的に妥当か
- 論理的に経費として説明できるか
この3つを満たすことが、経費にできるかできないかの判断基準になります。
ですので、内容が同じ支出でも、事業内容や使い道によって経費になったりならなかったりします。
詳しくはコチラ↓
フリーランスの経費にできる・できない9選
それでは、具体的にフリーランスがよく悩むケースで、経費にできる・できないをご紹介していきたいと思います。
自宅が事務所の場合の家賃
自宅を事務所として仕事をしている場合の家賃は、家全体における仕事場の占有面積によって一部を経費にすることができます。
家賃以外にも占有面積によって以下のものが経費にできます。
- 家賃
- 家賃の更新料
- 火災・地震保険料
- 住宅ローンの支払利息
1か月の家賃 ×(仕事場面積 / 家面積)
というように計算して経費に計上します
携帯電話などの通信費
携帯電話やインターネットの接続料などは、全体における事業の使用割合によって一部を経費にすることができます。
他にも、自宅で仕事をする際の光熱費も同じ方法で経費にすることができます。
- 電話料(携帯電話料)
- インターネット接続料
- 電気代
- 水道代
- ガス代
1か月の電話料 ×(事業使用分 / 全体使用分)
この場合の事業使用分は、妥当な範囲で自分で設定して計算します。
カフェで仕事をした場合のコーヒー代
カフェや喫茶店で仕事をしたような場合、そこでのコーヒー代は経費にすることができます。
フリーランスはカフェで仕事する機会も多いと思うので、ぜひ活用したいポイントです。
仮に、ファミレスで1日仕事をしていたとしても、ガッツリの食事代は原則として経費にできないので注意しましょう。
打ち合わせによる飲み代・ご飯代
原則としてご飯代は経費にできないと言いましたが、取引先や従業員との打ち合わせでの飲食代は経費にすることができます。
交際費 | 取引先との飲み代・ご飯代 |
---|---|
会議費 | 従業員との飲み代・ご飯代 |
というような勘定科目で仕訳します。
レシートや領収書とともに、誰と行ったのかなどのメモを残しておくとより確実です。
知識を得るための書籍代やセミナー代
これは、事業に必要であるというのが大前提ですが、知識を得るための書籍(雑誌)代やセミナー代なども経費にすることができます。
例えば、事業内容が映像制作のような場合は、映画鑑賞代なども経費にすることができます。
営業用のスーツ代
間違いの多いポイントですが、スーツ代は経費にすることはできません。
経費として計上できるのは、作業着や制服、ユニフォームなどの仕事でしか着ないもののみになります。
ただし、業種や事業内容によって、税務署も納得する理由があれば経費にできる場合もあります。
自家用車を仕事に使う場合
場合によっては、自家用車を事業用に使うこともあるかと思います。
その場合、車のガソリン代など、全体における事業の使用割合によって経費にすることができます。
他にも、自動車税や自動車保険なども同じ方法で経費にすることができます。
1か月のガソリン代 ×(事業使用分 / 全体使用分)
また、自家用車を購入した場合は、車の減価償却費について使用割合分を経費にすることができます。
健康診断の費用
フリーランスが自分自身で受ける健康診断の費用は経費にすることはできません。
事業主の分は実費負担となります。
ただし、従業員が受けた健康診断の費用は経費にすることができます。
スポーツクラブの会費
フリーランス自身が通うスポーツクラブの会費は経費にすることができません。
会社員時代の感覚だと、福利厚生費として計上できそうな気もしますが、その場合は健康診断と同じく従業員に対してのみ経費になります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
一見経費にできないものも、やり方によっては経費にできたり、逆に、経費にできそうでできないものが存在します。
初めにもお話しした通り、事業の内容や業種によっても経費の判断は変わります。
仮に税務署に指摘されたとしても、自信を持って根拠を説明できるように、日々意識するように心がけましょう。
終わり。