新元号「令和」の発表に始まり、なにかと期待膨らむ新年度です。
グローバル化やキャッシュレス化、さらにAIの進歩など、一体どんな時代になるかワクワクしますね。
さて、そんな新時代「令和」ですが、あと半年後の令和1年10月に起こる(予定)ことをご存知でしょうか?
そうです、8%→10%への消費税増税です。
10%への増税もとても大きな事件です。
しかし、それに伴って始まる軽減税率制度のほうがより大変なことになりそうです。
大変というより面倒な(゜゜)。
今回のブログでは、軽減税率とは一体何か、それによってどんな問題が起こるのか、ということについてお話していきたいと思います。
目次
軽減税率制度とは
軽減税率制度とは、消費税が10%に増税された後も、特定の品目に限り今まで通り8%の税率を適用する、という制度のことです。
軽減税率の対象となる品目
軽減税率の対象となるのは以下の2つです。
- 酒類を除く「飲食料品」で外食やケータリング等以外のもの
- 週2回以上発行される定期契約購読に基づく「新聞」
飲食料品の区分は以下の図をご覧ください。
図のように、外食やケータリングは軽減税率の対象外となり、10%の消費税が適用されます。
「お持ち帰り」は8%で「店内で」は10%
上記の図の通り、基本的に家に持ち帰って食べれば8%、外食先の店内で食べれば10%となっています。
しかし、外食となる線引きが通常とは若干異なります。
国税庁によると、「飲食のために設置された場所」で「食事の提供」を受けること、を外食の定義としています。
外食にあたる場合(10%)と、あたらない場合(8%)の例をまとめると以下のようになります。
- レストラン等での飲食
- ファーストフード店での店内飲食
- 牛丼屋での店内飲食
- 寿司屋での店内飲食
- カフェでの店内飲食
- フードコートでの飲食
- ケータリング等
というように、店内や施設内での飲食を前提として販売された場合、標準税率となります。
- ファーストフード店のテイクアウト
- 牛丼屋のテイクアウト
- 寿司屋の出前
- カフェのテイクアウト
- 宅配ピザ
- 屋台販売の軽食(イス・テーブル等の飲食設備がない場合)
- コンビニの弁当等(「お持ち帰り」で食べる場合)
- 有料老人ホーム等で提供される飲食料品
というように、「お持ち帰り」として販売された飲食料品は軽減税率の対象となります。
消費者目線でもすでに混乱してきますね。
さらに、飲食料品を提供する事業者にとっては、業務スタイルが大きく変わるほどの問題が起きるかもしれません。
軽減税率制度が始まると起こる3つの問題
それでは、実際に軽減税率制度が始まることで、どんな問題の発生が予測されるかお話していきます。
問題1|事業者側の対応問題
飲食料品の扱いがある事業主はもちろん、それ以外の全ての事業主が軽減税率に対応する必要があります。
- レジの入れ替え、受発注システムの改修
- 軽減税率対応の区分記載請求書等の準備
- 帳簿の区分経理
飲食料品の扱いがある事業者は❶~❸の全てを、扱いのない事業者は❷と❸について対応しなければいけません。
具体的には、標準税率の物と軽減税率の物とを分けて、それぞれ記載する必要があります。
詳細は出典の国税庁ホームページをご覧ください。
問題2|レジ打ち間違え問題
上記のように、無事準備が整った後に発生する問題が「レジ打ち間違え問題」です。
というように、レジの操作による税率の打ち間違いが必ず起こります。必ず(゜゜)。
10%を8%と間違えるのはまだよくても、図のように8%を10%と間違えてしまうと、お客からのクレームや会計のやり直しなどの余計な業務が増えてしまいます。
コンビニのように、飲食料品以外も取り扱うお店の場合、レジ操作はさらに複雑になることが予想されます。
事業主だけでなく、店員1人1人もしっかりと仕組みを把握することが必要です。
問題3|「お持ち帰り」と嘘つく問題
これは消費者側のモラルの問題ですが、「お持ち帰り」と嘘をついて8%で買って、そのまま店内で食べるという問題です。
カフェやファーストフードなどで横行しそうです。
これがきっかけでお客同士のトラブルが起きようものなら、お店にとっては大きなマイナスになります。
全てを管理することは不可能ですが、何かしらの対策を考慮しておく必要がありそうです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
正直、圧倒的にデメリットのほうが多そうな今回の軽減税率制度です。
しかし、予定通りに行けば10月から始まってしまいます。
始まってから混乱しないように、割り切って準備を進めておくように心がけましょう。
終わり。