こんにちは、カミノです。
新元号令和の始まりや近日中の5G到来などが話題に上がる昨今、「終身雇用制度の崩壊」ということについて至る所で耳にするようになりました。
実際、フリーランスとして独立する人や、会社を起業する人は年々増加しています。
このブログを見る人の中にも、将来的に独立や起業を考えている人は多いのではないでしょうか?
会社から独立することに比べると、新しく会社を作ることは難易度が一段も二段も上がります。
ということで今回は、株式会社の作り方について、設立の手順やそのためにかかる費用についてお話していきたいと思います。
目次
株式会社設立の6つの手順
それでは早速、株式会社設立のための6つの手順をご紹介します。
以下をご覧ください。
- 事前準備
- 定款の作成
- 定款の認証
- 資本金の払い込み
- 登記書類の作成
- 登記申請
→設立後の各種手続き
という6つの手順になります。
それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
事前準備でやること
初めに行うのが事前準備です。
この後の各種手順をスムーズに行うためにも、この事前準備が重要になってきます。
会社の基本事項を決める
設立する会社の商号や目的などの基本事項を決めていきます。
基本事項ってなに?という方は↓をご覧ください。
この基本事項をある程度決めておくと、後述する定款作成の時にだいぶ楽になります。
印鑑証明書を発行
会社設立には、個人の印鑑証明が必要になることがあります。
定款認証時 | 発起人全員の印鑑証明書 |
---|---|
登記申請時 | 役員全員の印鑑証明書 |
コチラも後々スムーズになるように、必要な印鑑証明書を市役所で用意しておきましょう。
だいたい、一通300円くらいで作ることができます。
ただし、証明書が古くなりすぎると意味がないので、設立手続きを行う前3か月以内のものにしましょう。
ちなみに、発起人=株主と思っておけばOKです。
会社印鑑の作成
個人の印鑑とは別に、会社の印鑑も作成が必要になります。
登記申請の際に、会社の実印(代表社印)が必ず必要になります。
実印以外でも、実務面で様々な会社印鑑が必要になります。
- 実印(代表社印)
- 銀行印
- 角印
恐らくネットで検索すると、この3つのセット販売がたくさん出てくると思いますのでご参考ください。
定款の作成
事前準備が済んだら、続いて定款を作成していきます。
定款の詳細はまずコチラ↓をご覧ください。
定款は同じものを以下のように3通作成します。
- 公証人役場用
- 登記申請用
- 会社保存用
自分で紙の定款を作成する場合は、公証人役場用の1通に4万円の収入印紙を貼り付けます。
定款の認証
会社設立のためには、作成した定款を公証人役場というところで認証してもらう必要があります。
公証人役場の所在地については「日本公証人連合会|公証人役場一覧」をご参考ください。
この手続きによって、定款が法律的に問題ないか、要件をきちんと満たしているかなどが審査されます。
よほどの間違いでもない限り、訂正もその場でしてくれるのでご安心ください。
基本的に、発起人全員(または代表者)が公証人役場に行かなければならず、仮に司法書士などの第三者に委任する場合は委任状が必要になります。
また、認証手続きの際に必要な持ち物は以下の通りです。
- 定款3通
- 発起人全員の実印
- 発起人全員の印鑑証明書
- 収入印紙(4万円)
- 認証手数料(5万円)
- 謄本交付手数料(1枚250円、約2,000円分)
また、第三者が代理人になる場合は、委任状の他に「代理人の実印」・「代理人の印鑑証明書」が必要になります。
認証が終わると、提出した定款のうち2通が返却されます。
資本金の払い込み
定款の認証が終わったら、資本金の銀行口座への払い込みを行います。
資本金がちゃんと存在していることを証明するために必要な手続きとなります。
発起人の口座に「振込」
まず、発起人1人の銀行口座に資本金の払い込みを行います。
あくまでも資本金の証明が目的なので、専用に新しい口座を作る必要はありません。
発起人それぞれの氏名と出資額を証明するために、必ず「振込」で行いましょう。
ただし、発起人が1人だけの場合は、「振込」ではなく「預入」でも問題ありません。
払い込みが完了したら、通帳の以下のページをコピーします。
- 表紙
- 1ページ目(表紙裏)
- 払い込みをしたページ
コピー用紙のサイズはA4にしておくと、他の登記書類と同じサイズになるので都合がいいです。
払込証明書を作成
続いて、払込証明書を作成します。
特に決められた様式はありませんが、テンプレがあるのでA4で以下のように作成しましょう。
ご覧の通りですが、払込証明書の記載事項は以下のようになります。
- 「当会社の設立により、発行する株式につき、次の通り発行価額全額の払込みがあったことを証明します。」
- 払い込みがあった金額の総額
- 払い込みがあった株数
- 1株の払込金額
- 通帳の入金日
- 本店所在地
- 商号
- 代表取締役氏名
さらに、証明書左上と代表取締役氏名の右に実印を押して完成です。
最後に、上記の通帳のコピーと以下の順で製本します。
- 払込証明書
- 通帳のコピー(表紙)
- 通帳のコピー(1ページ目)
- 通帳のコピー(払い込みをしたページ)
ホチキスで綴じ、ページの境目に実印で割印を押して終了です。
登記書類の作成
いよいよ大詰めの登記書類の作成に入ります。
会社設立の手順の中で、一番用意する書類が多いパートになります。
詳細はコチラ↓をご覧ください。
必要書類が全て揃ったら、いよいよ最後の手順になります。
登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局へ登記書類を提出します。
法務局窓口に直接持ち込むか、郵送により提出します。
法務局の所在地については「法務局|管轄のご案内」をご参考ください。
登記書類を提出してから、実際に登記が完了するまでは多少時間がかかります。
しかし、会社の設立日は登記書類を提出した日になるので注意しましょう。
株式会社設立にかかる費用
以上が株式会社設立のための手順になります。
それでは最後に、株式会社設立のために一体いくら費用がかかるかお話していきます。
自分でやる場合
まずは、紙での定款作成に始まり、全ての手続きを自分で行った場合の費用です。
以下の表をご覧ください。
というように、全て自分でやった場合は25~30万円程度の費用がかかります。
司法書士に依頼する場合
続いて、司法書士などの専門家に依頼した場合の費用です。
以下の表をご覧ください。
専門家に依頼することで電子定款を利用できるので、定款の収入印紙代が必要なくなり、代わりに専門家への支払手数料が発生します。
結果的に、専門家に依頼した場合は30万円前後の費用がかかります。
というように、司法書士などに依頼すれば圧倒的にコスパがよくなるのが分かります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
手順が分かってしまえば、会社を作るのもそこまで難しくないのが分かるかと思います。
ただ、設立が完了した後にも様々な手続きが必要になります。
ですので、作り終わって満足しないように十分注意しましょう。
終わり。