税金の話

ブログの収益にかかる税金の話|副業で申告が必要なのはいくらから?

最近、wordpressなどでブログを始める方が多くなっています。

初期投資がほとんど必要なく、誰でも手軽に始められるので今後ますます増えていくのではないかと思います。私も始めました。はい。

 

そんなブログを始める方の中には、アフィリエイトやアドセンスなどによって、広告収入を得ることを目標としている方も多いのではないでしょうか?

月に5万円も稼げたら本当に大きいですよね。

 

ですが、ここで問題になるのが税金です。儲けあるところに税金アリです。

最近は、税務署もインターネットビジネスに目を光らせてる‟らしい”ので、黙っていれば大丈夫という訳にはいかなくなってきました。

 

ということで今回は、副業のブログで収益が出た場合の税金や申告について、お話していきたいと思います。

副業の所得が年間20万円超から確定申告が必要

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

出典:国税庁 確定申告が必要な方

このように、会社員の方が副業をする場合、会社の給与以外の所得が1年間で20万円を超えると確定申告が必要になります。

 

所得は、収入から経費を差し引いた金額です。

仮に、ブログの広告収入が年間30万円だったとしても、そのための経費が10万円あれば、副業の所得はギリギリ20万円で確定申告の必要はありません。

 

ただ、ブログの場合、あまり必要経費がないと思うので、収入が年間20万円を超えそうなら、確定申告の準備を始めておきましょう。

副業は基本的に雑所得

雑所得は青色申告できない

ブログのアフィリエイト収入やネットオークションでの利益、仮想通貨での利益など、ネットの副業といわれるものは、基本的にすべて雑所得になります。

確定申告では、雑所得として申告するようにしましょう。

 

また、雑所得になるということは、事業所得と違い青色申告を行うことができません。

仮に会計ソフトで記帳を行っていても、青色申告特別控除は受けられませんので注意しましょう。

白色申告より青色申告のほうが絶対いい理由|2つの違いを徹底解説フリーランスや個人事業主の方は、1年間の所得と税額を自分で計算し、確定申告によって税務署に納税しなければいけません。 その...

雑所得は損益通算できない

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。

出典:国税庁 損益通算

一定のものとは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得です。

 

簡単に言うと、給与所得と事業所得の2つの所得があったとして、事業所得で赤字になったら、その赤字分を給与所得から差し引くことができる、というのが損益通算です。

表のように、損益通算ができると課税所得の金額を少なくすることができます。

雑所得で赤字になったとしても、給与所得にかかる税額は変わりません。

雑所得から事業所得に変わる判定基準

というように、いいことがない雑所得ですが、副業のほとんどこの雑所得と判断されてしまいます。

実際に、事業所得として確定申告をすると、雑所得に直すように指摘されることもあるので注意しましょう。

 

しかし、全ての副業が雑所得になるわけではなく、状況によっては副業でも事業所得に認められる場合があります。

明確な基準があるわけではありませんが、以下のような要件から総合的に判断されるようです。

  • 一定規模の収入が安定して得られること
  • 利益を上げる可能性が十分にあること
  • そのために相当数の時間を日々費やしていること
  • そのために人的・物的設備があること
  • 社会的な仕事としての認知があること

これらの要件を満たすことで、副業であっても事業所得に認められることがあります。

もし、自分で判断できない場合は、税務署に確認するようにしましょう。

 

ただ、ブログで事業所得を目指すのであれば、会社から独立してフリーになったほうがいいのかもしれません(゜゜)。

実は年間20万円以下でも住民税の申告が必要

上記でお話しした通り、副業の所得が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。

しかし、確定申告はあくまでも所得税についての話です。

 

実は、年間20万円以下の場合でも住民税の申告が必要になります。

住民税は、1年間の全ての収入を集計して計算されているので、金額に関わらず申告しなければいけません。

 

その場合、3月15日までに個人住民税の申告書を、住所所在地の市区町村役場に提出します。お住いの自治体にご確認ください。

北区の方は北区ホームページ「住民税の申告が必要な方」をご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

国税庁によると、インターネットビジネスは無申告者の割合がとても多いらしいです。

無申告なのがバレた場合、無申告の過去分まで全て遡って支払うことになるのに加え、ペナルティにより実際払うはずだった金額よりも、多額の税金を支払うことになってしまいます。

 

後々後悔しないためにも、副業の収入は必ず申告するように心がけましょう。

 

 

終わり。