さて、今年もいよいよ確定申告がスタートしましたね。(2019年2月現在)
どうでしょう?すでに申告まで全部終わりましたか?
ん、、、全然そんなことない(゜゜)?
まだ何も手を付けてない??
はい。
恐らく、これから急いでやる!という方も多いのではないでしょうか?
めちゃくちゃ気持ちは分かります。
ですが、確定申告の期限は毎年3月15日までです。
出来るだけ早く、時間を見つけてやるようにしましょう。
今回のブログでは、そんな確定申告で大事な必要経費の話、どこまでが経費になるのか?経費の判断のポイントについてお話していきます。
目次
必要経費を判断する際の3つのポイント
ポイント1|事業との関連性
1つ目のポイントが、自分の事業に関連しているかどうかということです。
事業を営む上で必要な経費なのか、売上を得るために必要な経費なのか、というようなことが重要になります。
例えば、以下のように取引内容が同じだとしても、目的によって経費にできるかどうかが変わってきます。
恋人と2人で行ったレストランの食事代
取引先の担当者と2人で行ったレストランの食事代
というように、内容が同じ支出だったとしても、事業に関係ないプライベートな支出を経費にすることはできなくなります。
ポイント2|金額の妥当性
2つ目が、経費として支払った金額が妥当なものかどうかということです。
売上500万円に対して交際費が400万円というように、売上に対する経費の割合が明らかにおかしい場合など、後々税務署の目に付きやすくなるので注意しましょう。
他にも、以下のように目的が同じだったとしても、金額によって経費にできるかが変わる場合があります。
ファイル保管用の20万円の高級棚
ファイル保管用の15,800円の棚
極端な例ですが、このように用途に釣り合わないほどの高級品は、必要経費と認められない可能性が高いので注意しましょう。
ポイント3|一番大切なのは自信を持って説明できるかどうか
上記の2つのポイントを見ても分かるように、必要経費かどうか明確な判断基準はありません。結構曖昧(゜゜)。
ですので、一番大切なのは事業の経費であるということを、自信を持って説明できるかということになります。
もっというと、税務署が納得すればそれが経費になります。
事業のことを一番把握していて、誰よりも正確な経費の判断ができるのは、他でもない「あなた自身」です。
仮に、税務署に指摘されたとしても、論理的に経費の判断理由を説明できるように意識しておきましょう。
経費計上の際に絶対にやってはいけないこと
事業の取引以外の領収書を経費に計上
事業に関係のないプライベートの領収書や、他人からもらった領収書を経費に計上することは絶対にやってはいけません。
これは完全な脱税であり、犯罪です。
真っ黒もいいとこです。
ですが、実は結構やっちゃってる人も多いはずです。
知らなかったでは済みませんので、絶対にやめましょう。
架空の経費をでっち上げる
そもそも取引自体が存在しないのに、架空の経費をでっち上げることも絶対にやってはいけません。
こちらもど真ん中で脱税です。
取引先と共謀してでっち上げる悪質なものだけでなく、本来の経費より水増ししたりする行為もこれに該当します。
こちらも、罪の意識なく軽い気持ちでやっている人がいるかもしれません。
絶対にやめましょう。
経費の間違いが問題になるのは税務調査の時
確定申告では細かくチェックされない
上記のように、色々とお話してきましたが、確定申告の際に細かくチェックされることはありません。
一度ご経験があれば分かると思いますが、驚くほどすんなり申告は終わります。
1人1人その場でチェックしていたら、とんでもなく時間がかかってしまうので、当然と言えば当然ですね。
問題になるのは税務調査の時
経費の間違いが問題となるのは、税務調査が入ったときです。
という時に初めて修正されることになります。
その場合、過去分の本来支払うはずだった税金に加え、罰則の税金が加わります。
中には100万円以上支払うことになったケースもあったりと、高額な請求をされることが想定されますので注意しましょう。
少しくらい間違えてしまうのはしょうがない!
脱税となる行為をするのはもってのほかですが、少しくらい間違えてしまうのは、あまり気にしなくて大丈夫です。
どんなに丁寧にやったとしても、自力で100%正確な確定申告を行うというのは不可能に近いです。
どんな人でも、多かれ少なかれ間違いはあります。
ですので、あまり神経質になりすぎないように注意しましょう。なんとかなります(゜゜)。
まとめ
いかがだったでしょうか。
結局一番重要なのは、必要経費として筋が通っているかどうかです。
インターネットで調べると、経費についてのたくさんの例が出てきますが、最終的な判断は自分で下すように心がけましょう。
もし、どうしても1人で無理そうであれば、税理士に依頼することも検討しましょう。
終わり。