前回の「開業届」の他にも、独立後税務署に提出しておきたい書類が「青色申告承認申請書」です。
この申請書を出さなければ、青色申告の適用を受けることができませんし、逆に出しさえすればそれだけで10万円の所得控除が受けられます。
開業届の提出とあわせて一緒に提出するようにしましょう。
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青色申告の申請書は、開業届にも増して出してない方が多いのではないでしょうか?
しかし、こちらも書くのはめちゃくちゃ簡単です。
もしかしたら、開業届よりも簡単に終わります。
ということで今回は、3分で終わる(急げば)青色申告承認申請書の書き方についてお話しします。
目次
青色申告承認申請書提出までの流れを把握
初めに|青色申告とは
青色申告とは、申請書だしてちゃんと帳簿とか作って確定申告すれば、税金安くなったり色々いいことあるよー、っていうやつです。
ザックリいうと(゜゜)。
詳しく知りたい方はコチラ↓
その1|青色申告承認申請書を用意
まず初めに、青色申告承認申請書を用意します。
開業届と同様、税務署に取りに行くか、国税庁ホームページから印刷して用意しましょう。
印刷はコチラ↓
その2|青色申告承認申請書に必要事項を記入
青色申告承認申請書を用意したら、必要事項を記入していきます。
今回はマイナンバーも必要ありません。
その3|提出は税務署に
提出先も、開業届と同様で所轄の税務署になります。
「直接持っていく」か「郵送」のどちらかの方法で提出しましょう。
お近くの税務署の場所を知りたい方は、国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」をご参照ください。
また、青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内もしくは、その年の3月15日までとなっています。
ですので、今年2019年度を青色申告にしたい場合、2019年3月15日までに提出しなければいけません。
3分で終わる青色申告承認申請書の書き方
個人情報を記入
上から、提出先の「所轄税務署名」、「提出日」、「個人情報」を記入していきます。
住んでいる場所と仕事場とで2つ住所がある場合、一方を「納税地」に、もう一方を赤枠の「上記以外の住所地・事業所等」にそれぞれ記入します。
1つだけなら赤枠内は空欄でOKです。
右下の「屋号」はある場合は記入、なければ空欄となります。
記入事項1~2
まず、青色申告の適用を受けたい年度を記入します。
上記でお話しした、開業後2か月以内(又はその年の3月15日)までの期限を過ぎると、翌年以降でしか青色申告の適用は受けることができないので注意しましょう。
1の「事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」には、屋号と事業所の住所を記入します。
フリーランスの方で、特に事業所がない場合などは空欄でOKです。
2には、行っている事業の所得区分にチェックをつけましょう。
記入事項3~5
独立開業後に申請書を提出する場合、4に事業の開業日を記入します。(開業後2か月以内の期限を守っているか確かめるため。)
2年目以降に申請書を提出する場合は空欄でOKです。
新しく独立開業する場合、3と5は基本的に無にチェックを付けます。
記入事項6
最後に、6「その他参考事項」に記入していきます。
(1)簿記方式は、複式簿記にチェックをつけましょう。
複式簿記でなければ65万円控除を受けることはできませんので、やるやらないは置いておいて、とりあえず複式簿記にチェックです。
(2)備付帳簿名は、事業の必要に応じてチェックを入れましょう。
何が何だか分からない場合、代表的な「総勘定元帳」、「仕訳帳」、「現金出納帳」、「預金出納帳」にチェックをつけておけばOKです。
また、「備付ける」とはしっかりと保存しておくという意味なので、これらの帳簿を確定申告の際に一緒に提出する必要はありません。
(3)その他については、特になければ空欄にしておきましょう。
仮に、税理士と契約している場合は、矢印の「関与税理士」に税理士の名前と連絡先を書いて終了です。
とりあえず出しさえすれば10万円の控除!
一番最初にもお話ししたように、この申請書を提出しさえすれば、それだけで10万円の所得控除を受けることができます。
出すだけで。
「簿記できないから」とか、「青色申告って面倒なんでしょ?」とか、つべこべ言う前に申請書だけは絶対出しましょう(゜゜)。
まとめ
いかがだったでしょうか。
開業届と同じく、提出してない方も多いと思います。
しかし、何度も言うように、出しさえすればそれだけで税金が安くなります。
出さずに白色のままは本当に勿体ないです。本当に。
申請書の提出も、ご覧いただいた通り一瞬で終わりますので、前回の開業届とあわせて必ず提出するようにしましょう。
終わり。