独立すると、今まで気にしなかった領収書について意識し始めます。
買い物の時も、レシートじゃなくて領収書を貰ってみたりしたことがあるのではないでしょうか?
しかし、領収書を貰うことばかりではなく、自分のお客さんに領収書を渡す機会も往々に増えてきます。
そんな時に、領収書の書き方をしっかりと理解しておかないと、お客さんにも迷惑をかけることになりかねません。
ということで今回は、領収書の書き方やその際のポイント、注意点についてお話していきます。
目次
領収書の意義
領収書とは、商品やサービスの提供に対して、代金を支払ったことを証明するための文書のことです。
代金の支払いに関するトラブルを防いだりはもちろん、事業主の場合は、取引の証拠書類として税務調査の際にも役立ちます。
なので領収書はしっかり保存しておく必要があります。
それでは、実際に領収書の書き方についてお話していきます。
必ず書くべき6つの記載要件
① 宛名
まずは、宛名を記入していきます。
お客さんが個人であれば個人名や屋号を、お客さんが会社の場合は会社の商号を正確に記入します。
この宛名が間違っていたり、「上様」となっていると、事業の経費として認められない可能性があります。
領収書を貰う際も注して確認しましょう。
② 金額
取引の金額を記入します。
この時、金額の改ざんが後々できないようにする必要があります。
ですので、金額の頭に「¥」末尾に「-」を記入して改ざんできないようにします。
また、「1,000」というように、3桁ごとに「,」を入れると親切です。
③ 但し書き
但し書きとは、領収書の取引の内容を示すためのものです。
お品書きとも言ったりしますね。
この但し書きによって、事業に関連した出費かどうか判断したりするので、「お品代」などではなく出来るだけ具体的に記入しましょう。
④ 日付
日付を記入します。
何月何日だけではなく、何年かもしっかりと記入しましょう。
⑤ 収入印紙
詳しくは後述しますが、領収書の取引金額が50,000円以上の場合、金額に応じた収入印紙を貼り付ける必要があります。
また、その際は収入印紙の使いまわしを防ぐための、「割り印」を忘れずに押しましょう。
⑥ 発行者の氏名と住所
最後に、領収書の発行者であるあなたの氏名(屋号)や住所を記載し、最後に認印を押します。
飲食店など、頻繁に領収書を発行する業種の場合、このためのゴム印を作っておくと楽です。
もし間違えたら新しく書き直そう
書きながら、宛名や金額などを間違えてしまった場合、必ず新しく一から書き直しましょう。
下手に金額などを修正してしまうと、領収書の改ざんになってしまい、刑法第159条の私文書偽造等の罪に問われてしまう可能性があります。
そうです。犯罪なんです。
なにより、お客さんに迷惑をかけることになるので、必ず書き直すようにしましょう。
5万円以上は収入印紙が必要
収入印紙の金額
売上代金についての領収書は、記載金額が50,000円以上になると収入印紙を貼り付ける必要があります。
記載金額に対する収入印紙の金額は以下のようになります。
実際の収入印紙は以下のような感じです。
(出典:国税庁 収入印紙の形式改正について)
収入印紙は郵便局などで買うことができます。
内訳があれば税抜50,000円未満は収入印紙が必要ない
通常は、税込金額だとしても領収書の記載額50,000円以上で収入印紙が必要になります。
しかし、領収書の内訳の部分にしっかりと消費税額を明記していれば、税抜50,000円未満のものについては収入印紙を貼る必要がなくなります。
このように内訳を明記していると、税込で50,000円以上だったとしても、収入印紙を貼らなくてよくなります。
ですので、しっかりと内訳まで書くように習慣づけておきましょう。
手書きの領収書は複写式がおすすめ
領収書は、ネットで検索することで様々な形式のものをダウンロードすることができます。
しかし、日常的に領収書を発行する機会が多い場合は、手書きのものを購入しておきましょう。
その場合、控えが手元に残る複写式の領収書がおすすめです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
事業を営んでいれば、必ず領収書を発行する機会は出てきます。
自分で確実に書けるようになるのはもちろんですが、従業員にもしっかりと教えてあげられるように心がけましょう。
終わり。