こんにちは、カミノです。
個人事業やフリーランスとして働いていれば、一度は会社設立ということを考えたことがあると思います。
事業拡大や節税のためなど、個人から会社に法人成りすることには様々なメリットがあります。
一般的に、会社といえば株式会社というイメージですが、実は株式会社以外にも様々な種類が存在します。
その中でも、株式会社に次いで設立件数が多いのが合同会社です。
恐らく、株式会社は知っているけど合同会社はいまいちピンと来ない、という方もいるかと思います。
ということで今回は、合同会社とは一体どんな会社か、株式会社との違いや合同会社設立のメリット・デメリットについてお話していきます。
目次
合同会社と株式会社の違い
まず、合同会社と株式会社の違いについて解説していきます。
合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正によって誕生した会社形態で、アメリカのLLCがモデルになっています。
それまであった有限会社に代わる形で一般化していきました。
出資者が「社員」としてそのまま経営に関わる(所有と経営の一致)ことになるので、会社としての機関設計がシンプルなのが特徴です。
また、出資金額の大小に関わらず、利益配分や業務執行権など定款に記載することで自由に取り決めることができます。(定款自治)
「資本」ありきか「人」ありきか
株式会社が出資した金額によって経営の権限が決定するのに対し、合同会社は出資金額に関わらず社員それぞれが同等の権限を有するのが特徴です。
つまり、株式会社と合同会社の最大の違いは、「資本」ありきか「人」ありきかという違いになります。
なので合同会社の場合、会社の経営に関わることは原則として社員全員の意思決定により行われることになります。
合同会社設立のメリット
それでは、合同会社の特徴をより詳しく解説するために、合同会社設立のメリットについてお話していきます。
メリット1|設立コストが安い
1つ目のメリットが、株式会社に比べて合同会社の設立費用がとても安いという点です。
主な設立費用で比較すると以下のようになります。
株式会社
定款の収入印紙 | 4万円 |
---|---|
定款の認証手数料 | 5万円 |
登録免許税 | 15万円 |
合同会社
登録免許税 | 6万円 |
---|
というように、合同会社はそもそも定款の認証の必要がないので、登録免許税の6万円のみで会社を設立することができます。
また、設立のための必要書類も株式会社に比べて少なくより簡単になります。
メリット2|ランニングコストも安い
2つ目のメリットが、会社を維持する上でかかるランニングコストも安いという点です。
株式会社の場合、取締役などの役員には任期(原則2年)があり、任期が来るたびに役員変更の手続きが必要になります。
しかし、合同会社の社員には任期がないため、役員変更のための手続き費用は不要になります。
メリット3|出資金額に縛られない経営の自由度
3つ目のメリットが、上記でもお話したような出資金額に縛られない経営の自由度です。
利益分配や議決権などの権限が、出資金額に比例して決定する株式会社に対し、合同会社は定款に定めることで自由に決定することができます。
お金で全て決まってしまうのに比べ、よりフラットに経営の意思決定について決めていくことが可能になります。
メリット4|株式会社同様の節税
4つ目のメリットが、株式会社と同様に節税を行うことができるという点です。
なにかと株式会社と違いがある合同会社ですが、税務上の取り扱いは株式会社と全く同じになります。
特に、節税が目的で法人成りするような場合、合同会社設立も考慮すべき大きなメリットといえます。
メリット5|後で株式会社に変更することも可能
合同会社を設立したけど、やっていくうちにやっぱり株式会社にすればよかったと思うこともあるかもしれません。
そのような場合でも、変更手続きを行うことで株式会社に変更することが可能になります。
金額も10数万円ほどで変更することができるので、まずは合同会社にして事業規模に応じて株式会社に変更、という選択肢を取ることもできます。
ただし、変更手続きにはかなりの時間を有することになるので注意しましょう。
合同会社設立のデメリット
メリットに続いて、今度は合同会社設立で考慮すべきデメリットについてお話していきます。
デメリット1|社員同士の対立が命取り?
1つ目のデメリットが、社員同士の意見の対立です。
社員の権力が平等で経営の自由度が高いということは、社員同士の対立によって経営の意思決定がストップしてしまうという危険性もはらんでいます。
「人」ありきの合同会社だからこそ、社員同士の対立によって空中分解してしまう可能性は高まります。
デメリット2|社会的認知度が低い
2つ目のデメリットが、社会的認知度の低さです。
合同会社の設立件数は年々増加していますが、それでも株式会社に比べて認知度が低いのは歴然です。
融資や会社同士での取引、人材採用などの面で、信用力の差は少なからず影響してきます。
結局のところ、合同会社から株式会社に変更する一番の理由はコレです。
デメリット3|上場することができない
3つ目のデメリットが、合同会社では上場することができない点です。
当たり前ですが、株式会社しか“株式”上場することはできません。
会社規模の拡大も視野に入れている場合、合同会社を設立してしむのは大きなデメリットとなってしまう可能性があります。
デメリット4|代表取締役ではなく代表社員
4つ目のデメリットが、社長の肩書きが「代表取締役」ではなく「代表社員」となってしまう点です。
合同会社では、そもそも役員という概念がないので代表取締役になることはできません。
たかが肩書きと思うかもしれませんが、意外にも肩書きの影響力は大きいです。
名刺に「代表取締役」と付けるために会社を設立する人もいるくらいなので、このデメリットについてもしっかりと考慮するようにしましょう。
合同会社設立に向いているのはネット系フリーランス
上記のメリットとデメリットを踏まえて考えると、ズバリ、ネット系フリーランスの法人成りには合同会社がおすすめといえます。
他にも以下のような項目に該当する事業であれば、合同会社設立がおすすめになります。
- 出資者が自分1人
- BtoCビジネス
- 社長自身にブランド力があり会社の信用力に依存しない
- 利益率が高く出資金をほとんど必要としない
- 事業規模拡大ではなく節税が主な目的である
該当する項目が多いほど、上記のデメリットの影響を受けにくくなり、メリットを最大限に生かすことができます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
働き方改革の進捗に合わせて、合同会社の数は今後さらに増えていくことが予想されます。
独立や起業をお考えの方は、ぜひ頭に入れておきたい会社形態になります。
終わり。