会社設立をするためには、様々な会社の基本事項を決める必要があります。
その中で、会社の住所となるのが本店所在地です。
会社を設立する場合は必ず決めなくてはなりません。
特にフリーランスの方が会社を設立する場合、実店舗や事務所を借りないという方も多いはずです。
しかし、そんな場合でもどこかしら本店所在地を決めなければいけません。
ということで今回は、会社の本店所在地の場所を決める際の選択肢について、それぞれ解説していきたいと思います。
本店所在地の定款と登記申請書での記載の違い
本店所在地は、定款作成時と登記申請時にそれぞれ記載する必要があり、それぞれで記載すべき住所の範囲に違いがあります。
2つの違いは以下の通りです。
定款上の記載
- 「当社は、本店を東京都北区に置く。」というように、独立の最小行政区画までの記載でもよいとされています。
登記申請書への記載
- 登記申請書に本店を記載する際は、番地まで記載する必要があります。
- ただし、この登記申請書に記載した本店の住所が登記簿謄本に載ることになるので、建物名や部屋番号までは記載しなくてよいことになっています。
それぞれの記載すべき範囲について、混同しないように注意しましょう。
特に本店移転の計画などがなければ、どちらも番地まで記載するのが無難です。
本店所在地を決める際の3つの選択肢
本店所在地とする場所には、特に制限はありません。
基本的にはどこにでも本店を置くことができます。
その1|事務所や実店舗の住所
最も合理的なのが、実際に仕事を行う事務所や店舗の住所を本店とすることです。
ただし、その場合は登記申請の前までに賃貸契約を済ませておく必要があります。
マンションやアパートによっては、事務所利用不可ということもあるので、必ず確認をしておくようにしましょう。
現在では賃貸の他にも、レンタルオフィスなどの低価格なサービスも存在します。
その2|自宅の住所
フリーランスの方など、特に事務所を借りる必要がない場合などは、自宅の住所を本店とすることもできます。
また、自宅を本店としたからといって、必ずしも自宅で仕事をしなくてはいけない、という訳ではありません。
事務所や店舗を借りるのが、設立登記に間に合わない場合なども、自宅を本店とすることができます。
しかし、設立登記によって登記簿謄本に載ってしまうと、誰でも記載事項を閲覧できるようになります。
自宅を本店としてしまうと、第三者に住所を知られてしまうリスクも発生します。
その3|バーチャルオフィス
事務所などを借りる予定もない、でも自宅も本店にはしたくないという方もいるはずです。
そのような場合は、バーチャルオフィスというものを検討してみましょう。
バーチャルオフィスとは、その名の通り仮想のオフィスであり、書類上の住所を利用することができます。(バーチャルなので実際のオフィススペースはありません。)
しかし、犯罪目的に利用される恐れもあるため、金融機関に法人口座の開設を断られるというリスクが発生します。
利用の際にはそういった点も考慮しておきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
インターネットの進歩によって、現在では働き方も多様になってきています。
会社を設立するからといって、必ずしも事務所やお店が必要な時代ではありません。
本店所在地を決める際も、自分の事業に合うものを選択するように心がけましょう。
終わり。