独立・開業したら、まずやらなければいけないことが、税務署への開業届の提出です。
事業を開業した日から1か月以内が提出期限となっています。
皆さん、ちゃんと出しました(゜゜)?
実はまだ出していないという方も多いのではないでしょうか?
単純に忘れていたり、面倒で出していなかったり、ただただ、面倒で出していなかったり。
書類作業ってそれだけで面倒ですよね。
ですが、開業届を書いて提出するのは、実はめちゃくちゃ簡単です。
ということで今回は、5分で終わる(たぶん)開業届の書き方についてお話していきます。
目次
まずは開業届提出までの流れを把握
その1|開業届を用意
開業届は、税務署に取りに行くか、国税庁のホームぺージより印刷して用意しましょう。
印刷はコチラから↓
その2|開業届に必要事項を記入
無事、手元に開業届が用意出来たら、必要事項を記入していきます。
記入にはマイナンバーが必要になるので、こちらも用意しておきましょう。
詳しくは後述しますが、まぁ一瞬で終わります。はい。
その3|税務署に提出
開業届が完成したら、それを税務署に提出します。
提出方法は、「直接出しに行く」か「郵送」の2つです。
直接出しに行ったほうが確実ですが、今の時期は税務署もかなり混雑していますので、郵送しちゃったほうが楽です。
その場合は、所轄の税務署宛に郵送します。
という方は、国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」で調べることができるので参照ください。
5分で終わる開業届の書き方
提出する税務署と提出日を記入
まず初めに「開業届」左上の、提出先税務署と提出日を記入していきます。
提出先の税務署は、基本的に住民票の場所の所轄税務署となります。
しかし、お住いと事業所の場所が違う場合は、事業所の場所の所轄税務署を提出先とすることもできます。
日付には、提出する日付をそのまま記入しましょう。
後で、開業日の記入欄も出てきますが、そこにもこの提出日を記入するのが無難です。
納税地の住所の記入
右側に移り、納税地となる住所を記入していきます。
住所地と事業所が2つ以上ある場合などは、赤枠内に納税地以外の住所を記入します。
1つだけであれば、赤枠内は空欄でOKです。
事業主の個人情報を記入
事業主である、あなたの個人情報を記入していきます。
「個人番号」には、マイナンバーを記入しましょう。
また、個人名以外に屋号があれば、赤枠内に記入しましょう。なければ空欄でOKです。
届出の区分
一般的には「開業届」ですが、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
ですので、開業なのか廃業なのか、届出の区分を記入していきます。
今回は開業についてなので、一番上の「開業」に〇をします。
所得の種類~開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
所得の種類~開業に伴う届出書の提出の有無を記入していきます。
赤枠内の2つは記入する必要なしです。
「所得の種類」は該当するものに〇をつけましょう。ほとんどの方が事業所得か不動産所得だと思います。
「開業・廃業等日」には、開業日の日付を記入します。
特になければ上記の提出日をそのまま記入しましょう。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は、開業届と一緒に提出する書類があればチェックします。
青色申告承認申請書は必ず一緒に提出しましょう。
その下の消費税についての書類は、全く提出する必要がないので、無にチェックをつけます。
事業の概要~その他参考事項
記載がある通り、「事業の概要」はできるだけ具体的に記入しましょう。
複数あればあるだけ記入しましょう。
赤枠の給与についての部分は、従業員を雇う予定がない限り記入しなくてOKです。
関与税理士
税理士と顧問契約をしている場合は、矢印の「関与税理士」に税理士の氏名と連作先を記入しましょう。
右側は税務署の記入欄になるのでノータッチです。
不安なら税務署で聞きながら作ろう
もし、1人でやるのに不安があれば、税務署に行って職員さんに聞きながら作成しちゃいましょう。
税務署でやってしまえば、一緒に青色申告承認申請書も作って提出できますので、時間はかかりますが確実です。
ただし、3月の確定申告が終わるまでは、めちゃめちゃ混んでいると思います。ご注意ください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
面倒で放置している方も多いと思いますが、いざやってしまえばなんてことありません。
食わず嫌いせず、ちゃんとやるように心がけましょう。
終わり。