こんにちは、カミノです。
会社を設立するためには様々な準備や手続きが必要になります。
その中でも、会社設立までの最終段階となる手続きが法務局への登記申請です。
会社設立のための手続きの中でも、最も多くの書類の準備が必要になるので、最後にして最大の難関といえる手続きです。
ということで今回は、登記申請ってなに?ということや、実際の申請の際に必要な各書類についてご紹介していきたいと思います。
目次
法務局への登記申請とは
初めに、法務局への登記申請とは一体何のことかお話していきます。
法務局とは
法務局とは、日本全国にある法務省の各地方支部のことです。
- 国民の財産や身分関係を保護する民事行政事務
- 国の利害に関係のある訴訟活動を行う訴訟事務
- 国民の基本的人権を守る人権擁護事務
といった業務を行っています。
ビジネス面では、会社設立などの商業登記や不動産登記で利用する機会があると思います。
設立登記とは
設立登記とは、設立する会社の様々な権利や義務を公示することで、会社としての効力を発生させ法律の適用を受けるための行為です。
会社や商人を対象とする商業登記の中の1つで、法務局へ申請を行います。
設立登記を始めとする登記申請は司法書士の専門業務となります。
ちなみに、この作業によって「”法”律上の”人”(権利義務の主体となることができる資格)」と認められることから、会社のことを法人と呼びます。
株式会社設立のために必要な8つの登記書類
それでは、実際に設立登記で必要な書類についてご紹介していきます。
提出書類は会社の形態によって多少異なるので、今回は株式会社設立のための登記書類をご紹介します。
登記申請書
1つ目が登記申請書です。
設立する会社の商号や本店所在地、課税標準金額(資本金の金額)や添付書類一覧などを記載します。
法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」にて書式や記載例が公開されているので、そのテンプレに沿って作成していきましょう。
登録免許税の収入印紙を貼り付けた台紙
設立登記の際には、登録免許税を収入印紙によって支払う必要があります。
登録免許税とは、登記をする際にかかる税金のことで、会社設立以外の様々な場面で必要になります。
株式会社設立の場合、登録免許税は以下の2つのどちらかになります。
- 資本金の7/1,000
- 15万円(資本金額の7/1,000<15万円の場合)
つまり、ほとんどの場合は15万円となります。
郵便局などで購入した15万円の収入印紙を台紙(A4のコピー用紙でOK)に貼り付けて提出します。
「登記すべき事項」を保存したCD-R等
「登記すべき事項」についてのテキストデータを作成し、CD-Rなどで提出します。
「登記すべき事項」については、法務局「商業・法人登記の申請書における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」の作成例に沿って作成していきます。
また、法務局から申請書をもらうことで、書面で提出することも可能になります。
定款
事前に作成した定款を1つ提出します。
定款は必ず3部以上作成しておきましょう。
資本金の振込証明書
登記申請の以前に、資本金の存在を証明するために、発起人の口座に資本金の振込を行います。
この際に作成した振込証明書を以下のものを製本して提出します。
- 振込証明書
- 通帳のコピー(表紙)
- 通帳のコピー(1ページ目)
- 通帳のコピー(振込をしたページ)
順番にホチキスで綴じ、ページの境目に実印で割印を押して製本完了です。
就任承諾書(取締役)
取締役の就任承諾書とは、「取締役に○○が就任したことを承諾する」という旨を記載した
書類です。
社長1人の会社であっても、取締役の就任承諾書は必要になります。
一見難しそうな名前ですが、ネットで検索すればすぐにテンプレがでてきますし、記入も速攻で終わります。
取締役の印鑑証明書
市区町村で発行した、取締役個人の印鑑証明書を提出します。
取締役が複数人いて取締役会を設置していない会社の場合、取締役全員の印鑑証明書が必要になります。
取締役会を設置している会社の場合、代表取締役の印鑑証明書のみ提出します。
また、印鑑証明書は発行後3か月以内のものの必要があるので注意しましょう。
印鑑届出書
こちらは個人の印鑑ではなく、会社の実印を「代表社印」として法務局に登録するための書類です。
法務局の「印鑑(改印)届書」を印刷して作成していきます。
場合によっては必要になる書類
上記の8つが、株式会社であればどんな会社でも必要になる提出書類でした。
続いては、会社によっては必要になる書類になります。
発起人の決定書
発起人の決定書とは、定款に本店所在地を詳細まで記載していない場合などに必要になる書類です。
「発起人全員の合意によって本店所在地が決定されたことを証明する」といった旨を記載します。
定款に本店所在地を記載する場合、以下のように詳細まで記載しないことも可能です。
- 本店所在地を東京都北区に置く
具体的な住所を記載しないことで、会社移転となった場合でも同じ区内であれば定款の変更が必要なくなるというメリットがあります。
そういった場合に、発起人の決定書の提出が必要になります。
この書類もネットで検索すればすぐにテンプレがでてくるので、そのテンプレに沿って作成していきましょう。
就任承諾書(代表取締役・監査役)
会社の役員構成によっては代表取締役や監査役の就任承諾書も必要になります。
内容は上記の取締役の就任承諾書とほとんど同じになります。
その他
上記の書類外にも、資本金の現物出資がある場合などは、「調査報告書」、「財産引継書」、「資本金の額の計上に関する証明書」といった書類の提出が必要になります。
書類が準備できたら法務局へ登記申請
登記申請書類の準備ができたら、会社の本店所在地を管轄する法務局へ提出しに行きます。
郵送による提出も可能ですが、仮に司法書士さんに依頼せず自分で行う場合は、窓口できちんと行うようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
1つ1つの書類であれば、準備するのもそこまで大変ではありません。
しかし、全て自分で行おうとするとなかなか大変な作業になります。
お金はかかりますが、手間や時間の短縮やミスの防止のために、会社設立の際は専門家へ相談することがおすすめです。
終わり。